9月の終わりに

浅草で行われた

臨床歯科麻酔管理指導医・臨床歯科麻酔認定歯科衛生士 

認定講習・認定試験に参加してきました。


歯科衛生士の業務の範囲を

もう一度、医療法に照らし合わせ学び直してきました!!




勘違いしてはいけないのが

この認定試験をとると

歯科衛生士さんが麻酔を打てる!!っていうことではないということです


2020年2月に一般社団法人 日本歯科医学振興機構が新たに設立した認定資格です。


※ こちらの認定資格は、歯科衛生士による麻酔の許可を与えるものではなく、あくまでも麻酔についての知識や技術が一定の水準に達しているということを証明するものです。



認定講習の内容は、以下の通りです。



  1. 歯科衛生士による麻酔行為の臨床導入について

  2. 臨床導入の法的根拠および具備すべき条件

  3. 歯科麻酔学総論・各論

  4. 歯科治療における偶発症への対応

  5. 実習(浸潤麻酔・窒息の対応法・救急救命処置・ロールプレイング)






真面目に勉強しているし!!




感心感心



お、いい感じ!!




結論は、歯科衛生士法にあるように

歯科診療の補助の解釈の問題らしいです。


ぶっちゃけていいますが、

別に歯科衛生士が麻酔しようがしまいがあんまり関係ないと思ってます。

業務の範囲を広げる必要ってあるのか、よく意味がわかんないです。


麻酔を打つとか打たないとか

そんな前に、もっと学ぶこといっぱいある気がするんですよね。。。


予防する。ことの重要性をもっと認知させようよ・・・

保存的、非外科的に行こうよ・・・


外科前提の治療

麻酔って治療ありきですよ


麻酔ができる歯科衛生士よりも

もっと、患者啓蒙を図り

病気にならないような関わりを持ち続ける

知識を持ち、前向きに成長をつづけ、

献身的なアプローチができる、ホスピタリティを持った歯科衛生士が増えることを

心より祈っています


足立区竹ノ塚 ソアビル歯科医院https://www.soar-dc.com
歯科医ランキング
にほんブログ村