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ネット上での誹謗中傷への記事 〜表現の自由か、平穏か〜 [歯科]

〜ニュースより引用〜


インターネット上の投稿で中傷を受けたり個人情報を公開されたりしたとして、福岡市の男性が知人の男性を相手取り、投稿の差し止めや損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁(林雅子裁判官)は知人男性に対し、氏名や住所など男性に関するネット上への投稿を将来にわたって禁止する判決を言い渡した。14日付。投稿内容を問わずに制限するのは異例で、専門家は「表現の自由を不当に制約する恐れがある」と指摘する。


 判決によると、2人は2014年に知り合い、友人関係にあったが、サークル活動を巡って関係が悪化。男性は知人男性に対し、サークルの会費の管理状況などを巡って何度も電話し、知人男性を非難する書面を郵送したほか、自宅周辺に来るなどしていた。


 一方、知人男性は19~21年、ネット上で誰でも見られるグーグルの公的施設の口コミ欄などに、男性を「ストーカー」などと中傷したり、男性の住所を公開したりする投稿をした。


 知人男性は、男性により生活の平穏が害されたなどとして福岡地裁に提訴。男性側も、知人男性によるネット上の投稿で名誉やプライバシーを侵害されたとして反訴していた。


 林裁判官は、知人男性による投稿について「男性への侮辱的表現を含む上、氏名や住居、電話番号などプライバシーに関わる情報も少なくない」と指摘。「これらの情報がネット上に開示され、男性は自宅で安心して生活するのが困難となったことは想像に難くない」とした。


 その上で「今後も男性への不満を契機に第三者が閲覧できるような態様で、知人男性が同様の投稿をする蓋然(がいぜん)性は高い」と判断。知人男性に対し、男性に関するネット上の投稿を禁じ、これまでの投稿による精神的苦痛への慰謝料などとして、男性に33万円を支払うよう命じた。


 一方、男性に対しても、知人男性の生活の平穏を妨げたとして、11万円の支払いを命じた。


 インターネット関連訴訟に詳しい神田知宏弁護士(第二東京弁護士会)によると、表現の自由との関連で、将来の投稿の差し止めについて裁判所は抑制的に判断する傾向にあるという。今回の判決について、神田氏は「内容や表現方法を限定せず、包括的に表現の差し止めを命じるのは異例だ。表現の自由を不当に制約する恐れがある」と懸念を示した。【平塚雄太】

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